暦日とは何?営業日や時間制レンタカーなどとの数え方の違い

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暦・時

「暦日(れきじつ)」とは、どのような日だと思いますか?

何だか難しそうに感じますが、日常的には駐車場やレンタカーを借りる場面などで用いられることがあり、利用に合わせて選ぶ際に考え方を知っておくと便利かと存じます。

その意味するところを、営業日や労働日数などとの数え方の違いとともに整理してみました。

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暦日(れきじつ)の意味と数え方

暦日(れきじつ)とは

暦日(れきじつ)とは「精選版 日本国語大辞典」によると、

  •  暦法に基づいて定められた、こよみの上の一日。また、その一日一日の月日の経過。また一般に、月日、年月。
  • こよみ。
  • ⇒れきじつ(歴日) 日を重ねること。日数のたつこと。

また「広辞苑 第7版」によると、

  • こよみ
  • こよみで定めてある日
  • 年月。月日。
  • こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

これらのことから、「暦日とは、0時~24時で1日の日付が変わる、いわゆるカレンダー通りの1日を単位とする日」ということになります。

暦日数の数え方はカレンダー通り

暦日を単位として日数を数えることは、「暦日数(れきじつすう)」といわれています。

暦日はカレンダー通りの日数ですから、1年の暦日数の数え方も、同様に休日も含め365(閏年は366)日となります。

また、月ごとの暦日数もカレンダー通りとなりますが、各月の日数は異なるため、契約などの場合には注意が必要です。

大小の月「西向くさむらい」

各月の暦日数は、ご存じように以下の通りです。

1月:31日、2月:28(閏年は29)日、3月:31日、4月:30日、5月31日、6月:30日、

7月:31日、8月:31日、9月:30日、10月:31日、11月:30日、12月:31日

31日ある月は大の月、それ以外は小の月として、学校などで大小の月を「西向くさむらい」と覚えた記憶があるのではないでしょうか。

二・四・六・九は西向く(にしむく)、縦書きの十一は武士の「士」として「さむらい」と読ませたと習いました。

営業日・労働日の数え方と暦日との違い

日常生活で用いられる、営業日や労働日数の数え方と暦日の違いについてみていきます。

労務関係のお仕事に従事されている方にとっては、おなじみの内容といえるでしょう。

営業日の場合

営業日とは「広辞苑 第7版」によると

会社や店舗が営業している日。またそれを数える単位。

営業日や営業日数は、業務を行っている日のみであるため、「暦日のうち企業などの定めた休日を除いた日や日数」ということになります。(さらに詳しくは、その営業日の営業時間内となります。)

土日祝日が休日の場合は、一般的にカレンダーどおりで、平日が営業日にあたります。

なお、平日が独自の理由で定められた休日になる場合もあります(会社の創立記念日を休日とする、など)。

日づけを越えた夜間営業は2暦日で1営業日数

それでは、0時の日づけを越えて営業する店舗の場合は、どのように数えると思いますか?

日づけを越えて継続した業務として、暦日数は2日ですが、営業日数は1日となります。

たとえば、営業時間が17時~翌2時の店舗の場合、日づけを越えても営業日数は1日で、翌17時の営業開始から2日目となります(翌日が休業日の場合には、翌々日17時からカウントされます。)

また、24時間営業の店舗の場合は、0時~24時までを1営業日とすることが多く、年中無休の場合には、暦日の日数と同じということになります。

〇営業日以内

ビジネス場面では、「〇営業日以内」や「〇営業日後」といった表現がよく見受けられます。

基本的には、「〇日以内」や「〇日後」と変わりありませんが、会社などが土日休みの場合は、この2日間は営業日としてカウントされません。

祝日が重なる場合にはその日も除きますので、注意が必要です。

労働日の場合

労働日とは「広辞苑 第7版」によると

労働者が職場に出勤してから退出するまでを1単位としていう語。

労働日を数える労働日数には、「所定労働日数」と「実労働日数」があり、

「所定労働日数」は会社によって定められた労働日数(営業日など)、「実労働日数」は労働者が実際に働いた日数となります。

なお、実労働日数には年次有給休暇や欠勤は含まれず、休日出勤した場合には加算されることとなります。

夜勤など日づけを越える勤務は2暦日で労働日数1日

たとえば、勤務時間が23:00~翌9:00の夜勤業務の場合、労働日数は1日ですが、暦日(0時~24時)の0時の日づけを越えて継続した業務であるため、暦日数は2日となります。

暦日制と時間制の違いは

次に、日常で用いられる暦日制と時間制による日にちの数え方の違いを、以下の例でみていきます。

駐車場の場合

駐車場の料金設定にはいくつかのパターンがありますが、暦日制(れきじつせい)と時間制は、以下のように分けられます。
  • 暦日制)駐車当日の24時で日づけが変わると同時に課金される場合
  • 時間制)駐車後~24時間など、指定された時間帯を過ぎると課金される場合

例えば、1暦日1000円の暦日制駐車場の場合

9:00~21:00までの利用では、同日内の1暦日(同日内)で1000円ですが、

21:00~翌9:00までの利用では、同じ12時間でも日づけを越えているため2暦日で、2000円と計算されます。

駐車する予定に余裕がある場合には、前もって場所の確認とともに料金体系を調べておくと、便利に利用できそうですね。

レンタカーの場合

レンタカーの料金計算方法は、暦日制と時間制の2種類を提示される場合がほとんどです。

暦日制)
暦日制料金は、「レンタカーを借りる日数」による料金計算で、午前0時~24時までの24時間のうち、店舗の営業時間を1暦日として計算されます。

つまり「借りる日の営業時間開始~返却する日の営業時間終了の1日単位」で料金計算されます。

出発時間に関係なく、日づけが変わるタイミングで1日分ごとの料金となるため、利用時間を変更しても、利用日数が同じであれば料金変更もありません。

時間制)
時間制料金は、「レンタカーを借りる時間」による料金計算で、利用時間の長さで料金が変わります。

この場合は、「店舗の営業時間内の出発日時を起点とした時間料金の設定」で料金計算されます。

そのため、出発時間や返却時間の変更や遅延してしまった場合には、料金変更の他、延滞金や違約金を支払う場合もあるため、注意が必要です。

これらを踏まえ、両者に適したレンタル方法となる可能性が高まる例は、以下のような場合です。

  • 時間制:旅先を含め、午前のみ・午後のみ・夕方~翌日の午前中など、短時間乗車する場合
  • 暦日制:営業時間の開始~終業近くのような、長時間乗車する場合

具体的には、店舗の担当者に相談なさってください。

まとめ

暦日(れきじつ)は、案外日常生活の場面で用いられていることがわかりました。

・暦日とは、「0時~24時で1日の日付が変わる、いわゆるカレンダー通りの1日を単位とする日」を指し、暦日数の数え方は、休日を含めた1年365(閏年は366)日の暦(カレンダー)どおりです。

・暦月数は各月ごとに異なるため、契約には注意が必要な場合があります。

・営業日や営業日数は、業務を行っている日のみであるため、「暦日のうち企業などの定めた休日を除いた日や日数」です。

日づけを越えた夜間営業は、日づけを越えて継続した業務として1営業日数、2暦日です。

・労働日は、労働者が職場に出勤してから退出するまでを1単位とみなし、会社の定めた労働日数は所定労働日数、実際に働いた日数は実労働日数です。

夜勤など日づけを越える勤務は、日づけを越えて継続した業務として1労働日数、2暦日です。

・駐車場やレンタカーの料金計算には、暦日制と時間制が用いられています。

大まかには、

  • 暦日制)駐車当日の24時で日づけが変わると同時に課金される
  • 時間制)駐車後~24時間など、指定された時間帯を過ぎると課金される

※レンタカーの場合は、店舗の営業時間内返却、指定時間帯の選択に幅があります。

 

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